(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
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292 第13章 遺言執行者の地位の喪失⑵ 申立手続 遺言執行者の解任は,家事事件手続法別表第1の106項の審判事件である。① 管 轄② 申立費用③ 添付書類 相続開始地の家庭裁判所(家事法209条1項)である。ア 収入印紙 800円(民訴費3条1項,別表第1の15項)イ 郵便切手 各家庭裁判所が定める額       ※ 東京家庭裁判所の場合,84円9枚,10円8枚 ア 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部イ 遺言執行者の住民票又は戸籍附票ウ 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し※ 申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は,戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本及び遺言書写し・遺言書の検認調書謄本写しの添付は不要である。※ もし,申立て前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立て後に追加提出することでも差し支えない。エ 利害関係を証する資料オ 解任を必要とすることを証する資料事項証明書)合計836円分

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