(試し読み)遺言執行者の職務と遺言執行の要否
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ii はしがき事項についても説明を加えた。 なお,令和3年法律第24号により相続人不存在の場合等の相続財産管理人は,「相続財産の清算人」に改められた。本書では,改正を踏まえて清算人(管理人)と表記している。 本書が,遺言執行者として職務を遂行している弁護士,司法書士,行政書士,税理士等の実務家,そして職務に就任しようとしている候補者の方々に,今後の遺言執行の実務の手引きとなれば幸いである。 なお,本書作成にあたっては,蕪山嚴・𠮷井直昭・小川昭二郎・田中英司・横山長『遺言法体系1 補訂版』(慈学社,2015),山崎巳義『遺言執行の手引』(商事法務,2013)の各著書,引用した各著書,「座談会 遺言執行者の実務」(家判30号11頁以下)等から,意義,争点に関する視点などの教えをいただいた。 今回の刊行にあたっては,業務繁忙の中,大森啓子さん(弁護士),七尾聡さん(前東京家庭裁判所家事首席書記官,現東京家庭裁判所少年部書記官)には実務の運用につきご教示をいただいた。また,秋枝和子さん(宇都宮家庭裁判所家事部書記官)には,校正のご協力をいただいた。この紙面を借りてお礼申し上げたい。 最後に,本書完成に至るまで,書式例の作成,裁判例・登記先例等の調査に多大なる尽力をいただいた日本加除出版の渡邊宏美さん,櫻沢知広さん,編集部企画・編集第4グループの方々に厚くお礼申し上げます。 令和3年9月 岡   武

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