不判例
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138142146150158158大家が室内を調査したいといってきたが、室内に立ち入ってほしくない。立入りを認めなければいけない?賃料増減請求における相当賃料は、更新合意の時点を直近合意時点として判断してよい?賃料が著しく不相当な場合に限って増額請求できるという特約は無効?被供託者として指定した者の中に無権利者がいる場合、供託は無効?長期間の賃料不払いに賃貸人が何ら対応していなくても、保証人は不払賃料を全部支払わなければならない?建物を相続しなかった共同相続人に対して敷金の返還を求めることができる?定期借家契約の事前説明は文書を交付しただけでは足りず、口頭で説明する必要がある?東京地判令和2. 5. 19東京地判平成29. 12. 11東京高判平成31. 2. 27東京地判平成31. 1. 24東京高判令和元. 7. 17大阪高判令和元. 12. 26神戸地判令和3. 1. 13xvi1341381543節●賃料・敷金 32賃料増減請求における直近合意時点の捉え方4節●定期借家 37定期借家契約が成立するための事前説明の程度31建物調査に協力する義務33賃料増額請求権行使の要件を加重する特約34債権者不確知による供託35公営住宅の保証人に対する賃料請求の権利濫用への該当性36建物が共同相続された場合の敷金に関する法律関係

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