不判例
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250254259266266グループホームで入居者が建物の2階の窓から転落して死亡した。施設の責任は?マンションの最上階で天井から漏水した。管理組合の責任は?ビルメンテナンス会社の社員が石綿粉じんにばく露して死亡した。会社の責任は?カラーボックスから出る化学物質で健康を害した。ホームセンターの責任は?マンションの外壁に取り付けられた石材が落下した。新築工事の工事業者の責任は?ガスメーター室内のガス管は、専有部分? 共用部分?借地権付きマンションの区分所有者が住戸を売却したが、譲渡承諾料を払っていない。地主は売渡請求権を行使できる?東京地判平成29. 2. 15東京高判平成30. 7. 4福岡地判令和2. 9. 16高松地判平成30. 4. 27東京地判平成29. 3. 31東京高判平成30. 5. 23東京地判令和2. 1. 31xx2462622702節●マンションにおける法律関係 63マンションにおける共用部分と専有部分の区別58グループホームの2階の窓からの転落事故についての工作物責任59マンションの漏水についての管理組合の工作物責任60石綿粉じんばく露による死亡についてのビルメンテナンス会社の責任61カラーボックスから発する化学物質によるシックハウスの被害62マンション新築工事における石材取付け工事の施工者の責任64区分所有法10条による売渡請求

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