不判例
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426430443452453熊本地判平成31. 4. 9東京地判平成30. 12. 10明渡しを実現させるための不動産譲受けの弁護士法違反 への該当性建物の使用者に明渡しを求めたいが自分では交渉できない。入居者と交渉をして明渡しを実現してもらうために建物を売却することが許される?不動産を遺贈する遺言をした後で、不動産を第三者に売却するために不動産業者に仲介を依頼した。遺言を撤回したものとみなされる?事項索引判例索引先例索引著者略歴xxvi43599100自筆証書遺言の撤回

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