不判例
33/42

裁判所の判断マンション建築E→Y:売買S53. 6月H27. 6. 29H27. 8. 9Y→X:売買(本件売買契約)Y→X:引渡し、10. 6〜Xが居住開始洋室天井から雨漏りH27. 8. 31H27. 10. 113物件状況等報告書1.状況①雨漏りイ.過去に雨漏りがあった。 丸印 箇所:リビング 修理:済 丸印、平成27年4月頃ていたものであった。4Xは、Yに対し、売買契約の錯誤無効、および説明義務違反による損害賠償を求め、訴えを提起した。裁判所は、錯誤無効は認めなかったが、説明義務違反があったことを認め、損害賠償請求を認容した。判決では、説明義務違反による損害賠償請求については、『Yは、Xに対し、本件マンションに本件雨漏り歴があるのに、それがない旨事実と異なる説明をし、かつ、本件雨漏り歴を知りながら故意に隠したものであって、これは信義誠実の原則に著しく反するものであるといわざるを得ない。そうすると、Yの上記虚偽の説明は、違法行為と評価するのが相当であり、不法行為に基づく損害賠償請求権により、Xが被った損害を賠償する責任を負う』として、説明義務違反による損害賠償請求が認められた。錯誤については、『Xは、仲介業者を訪問して物件の紹介を受けた際や本件マンションを内覧した際、更には本件売買契約書を締結する際においても、従前の雨漏りの発生の有無を確認し又は今後も雨漏り等の発生のおそれのない物件を注意して選定したことは何らうかがえず、川口市内にXの妹が物件状況等報告書1.状況①雨漏りア.現在まで雨漏りを発見していない。 丸印11売主の雨漏り歴の説明義務

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る