04総数後見開始保佐開始補助開始任意後見監督人選任7,5302,60010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000(件)(最高裁判所事務総局家庭局ホームページ「成年後見関係事件の概況(─令和2年1月〜令和2年12月─)」から筆者作成)5,00026,36737,2352,655件です。任意後見契約した後に任意後見監督人が選任されたものを「任意後見契約が発効した」と表現しています。将来に備えて契約したものが後日に役に立って、実際に使われているということを意味しています。 任意後見契約発効後、平均すると3年と数か月で本人が死亡し任意後見契約が終了していることになります。 以上をまとめると5年平均で、年間約1万2,000件の任意後見契約があり、年間約770件の任意後見監督人の選任申立てがあり、令和2年末日時点で存在している任意後見の数が2,655件ということになります。第1章 任意後見制度(図表1-1)令和2年における成年後見制度申立件数7382 >> 任意後見制度の概要と流れ(1) 任意後見制度の概要 まず任意後見制度の概要です。任意後見は、本人が任意後見契約で受任者に委託しておきます。そして将来、本人が認知症などで判断能力が衰えた場合、契約で付与された範囲内での財産管理や法律行為を裁判所から選任される監督人による監督のもとで任意後見人が行うものです(任意後見契約に関する法律2条1項)。 任意後見契約の当事者である本人は、契約時においては判断能力が必要で
元のページ ../index.html#24