事例でわかる 任意後見の実務
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本人の尊厳を守るための制度「任意後見」 任意後見制度は、自分の判断能力がしっかりしている間に将来の認知症など、判断能力の衰えに備える制度です。本人が決めた受任者にどのような事務処理をしてほしいかを決めておきます。そして将来、判断能力が衰えた後に監督人の監督の下で、本人が事前に定めたとおりに代理権を行使してもらう制度です。 本人の自己決定の尊重という成年後見制度の理念を体現する制度が、正に任意後見であると言えます。 人は高齢になり物忘れなどが始まると、自分の判断能力の衰えに不安を抱くでしょう。老後のために貯めたお金は、自分で思いどおりに使えるのか、詐欺に遭わないか、自分の権利は誰が守ってくれるのかなど、将来の不安を解消しておくために、できるかぎり事前に準備しておきたいと考えるものです。 成年後見制度は、平成12年に施行されました。その当時の起草担当者は、任意後見の利用が中心になると考えていました。判断能力が欠けてしまい裁判所に後見人を付けられるまで放っておく人は少数であろうと考えたのです。ところが現実には、対策を講じる前に認知症を発症してしまっており、仕方なく、裁判所の措置としての法定後見を受け入れざるを得なくなっています。「任意後見の利用が中心になるはず」という大方の予測に反した状況と言えます。専門家の任意後見人は、本人の法的な後ろ盾 任意後見が広まらない理由の一つは、担い手がいないことだと言われています。専門家が受任者であることは、本人にとって法的な後ろ盾ができることになり、大きな安心感になります。担い手不足の解消と任意後見の利用拡大のためにも、この本を片手に実務に飛び込んでくださることを切に願ってやみません。 司法書士や弁護士は、任意後見の受任者になる機会も増えるでしょう。税理士・社会福祉士・行政書士などの士業も任意後見の相談を避けて通れないiはじめにはじめに

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