(試し読み)家庭裁判所における監護者指定・保全の実務
10/50

58 692 効力発生時期と執行の着手時期 2 子の監護状況調査 viii 目 次⑴ 本案認容の蓋然性 58 ╱⑵ 保全の必要性 58Q7 審判前の保全処分の申立書において,保全の必要性について記載することがどうして重要なのでしょうか。 60⑴ 効力発生時期 61 ╱⑵ 執行の着手時期 61Q8 申立人代理人は,保全処分の執行に当たってどのような準備をすればよいでしょうか。 61⑴ 家裁調査官 62 ╱⑵ 家裁調査官の関与 63 ╱⑶ 家裁調査官関与の根拠としての調査命令 65 ╱⑷ 調査命令の趣旨を裁判所と当事者が共有することの重要性 66Q9 当事者が調査報告書の調査結果に不満や不信感を抱く場合があるのは,どのようなことが影響しているのですか。 67⑴ 意 義 71 ╱⑵ 概 要 71 ╱⑶ 調査によって明らかにする主な事項 72 ╱⑷ 調査対象と調査方法 75Q10 同じ「子の監護状況調査」であっても,調査命令が違う場合とはどのような場合でしょうか。 72しょうか。 73か。 7474か。 75【参考】 調査事項一覧 70Q11 子の生活や志向,同居親との関わりは,どのように把握するのでQ12 家庭訪問調査によって,どのようなことが明らかになるのでしょうQ13 子に障害がある場合には,どのような点に留意すべきでしょうか。 Q14 子の発達段階によって監護の実情に関する視点は異なるのでしょう 61 62 62 62 71第3章 保全処分の要件・執行方法等 1 要件等 第4章 事実の調査及び家裁調査官の関与 1 意 義 2 事実の調査の方法 3 家裁調査官による事実の調査(総論) 第5章 家裁調査官による事実の調査(各論) 1 事実の調査の概要

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る