ネト請
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54 56 58 60 62 64目 次11例上認められています。要件事実には,違法性阻却事由の不存在も含まれています。発信者情報開示請求権はプロ責法5条に規定されています。投稿時IPアドレスからの投稿者特定には,5条1項1号と2号を使います。投稿時のIPアドレスではなく,ログイン時のIPアドレスしか記録していないサイトもあります。ログイン時IPアドレスからの投稿者特定には,5条1項1・2号に加え,1項3号と2項を使います。ログイン時IPアドレスから投稿者を特定するに際しては,どのログインを発信者情報開示請求の対象とするのか考える必要があります。任意のログインを選択できるわけではありません。人格権侵害では,同定可能性,つまり,誰が被害者かを判断できることが要件です。同姓同名の別人・同じ商号の別法人の可能性を排除できるかどうかで判断します。名誉権侵害を理由として削除請求・発信者情報開示請求をするには,事実摘示型だと構成し,摘示事実の反真実性を主張立証します。意見論評を削除請求・発信者情報開示請求することは,基本的に困難です。名誉権侵害の主張では,はじめに「一般読者の普通の注意と読み方」を基準にして,記事がどのような趣旨だと読めるかを指摘し,そのうえで,対象者の社会的評価が低下すると指摘します。24 発信者情報開示請求権 25 発信者情報開示請求権(ログイン型) 26 侵害関連通信と特定発信者情報 27 同定可能性 28 名誉権侵害 29 社会的評価の低下

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