ネト請
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66 68 70 72 74 76 78第5章 類型別権利侵害の論点目 次Column 4 「事実摘示」型で主張する 12民事の侮辱は名誉感情侵害であり,社会通念上許される限度を超える内容かどうかで判断します。侮辱罪と保護法益が異なります。プライバシー侵害は,6つの考慮要素により,公表する利益より公表されない利益が優越するか否かを検討します。肖像権には①撮影されない人格的利益と,②公表されない人格的利益とがあり,撮影の違法性により,公表の違法性の判断基準が変わります。最高裁はいずれも,受忍限度内かどうかで判断しています。「営業権」は権利の範囲が明確でないものの,営業権侵害を理由とした発信者情報開示請求は主張できる場合があります。他方,営業権侵害を理由とする削除請求はできません。なりすましのケースでは,なりすまし自体の違法性を問う方法と,なりすまし投稿の違法性を問う方法とがあります。別の記事をコピーしただけ,聞いた話を書いただけ等の反論は有効ではなく,人格権侵害の成立する可能性があります。30 名誉感情侵害 31 プライバシー侵害 32 肖像権侵害 33 営業権侵害 34 なりすまし 35 コピー・リンク

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