94 96 98 100 102 104 106目 次14削除仮処分,発信者情報開示仮処分・消去禁止仮処分で必要となる疎明資料は,パターンが決まっています。外国会社の登記をしていない海外法人を債務者とするときは,①管轄上申,②訳文,③呼出状の翻訳が必要です。④資格証明書や法制度に関する上申が必要となるケースもあります。仮処分手続と訴訟手続とでは,スケジュール感が異なります。訴訟手続では珍しい「取下勧告」の意味についても確認してください。削除決定・発信者情報開示決定を受け取るには,担保として法務局での供託が必要です。供託する金額は10万円または30万円で,申立ての際に第三者供託上申をしておくと,各種手続が簡便になります。仮処分決定の目的を達したあとは,裁判所で担保の「取消し」手続をしてから,法務局で「取戻し」手続をします。取消しから取戻しまでに要する期間は,約1~3か月です。仮処分決定には不服申立ての手段がいくつかあり,上級審の判断を仰ぐことができます。また,本案訴訟での判断を求める方法もあります。削除仮処分決定,IPアドレス開示仮処分決定が発令されたにもかかわらず,サイト管理者が任意履行しないときは,間接強制で強制します。決定書を受け取ってから2週間以内の期間制限があります。42 疎明資料 43 海外法人を債務者とする申立て 44 債権者面接・双方審尋の手続 45 供託の手続 46 担保の回収 47 不服申立ての手続 48 仮処分決定が履行されないとき
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