ネト請
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134 136 138 140 142 144 146第9章 発信者情報開示命令事件の手続目 次17匿名サイトで必要となる2段階の手続(➡)を「一体的に」扱い,IPアドレスの数値を意識せず開示請求できる方法もあります。複数の接続プロバイダが投稿に関与しているケースもあります。MVNO,FVNO,SIM再販といった事業形態であり,契約者情報を保有しているのは最下段の接続プロバイダだけです。サイト管理者が分からなければ,サーバー管理者に開示請求します。サーバー管理者がログを管理しているか否かと,サイト管理者と投稿者が同一人物かどうかで,開示請求する情報と手続が変わります。発信者情報開示命令事件の手続は,提供命令を利用するかどうかで流れが大きく変わります。まずは,提供命令のない手続を確認しましょう。相手方がサイト管理者でも接続プロバイダでも概ね同じです。提供命令を利用すると,手続中に「他の開示関係役務提供者」が加わります。どのタイミングで加わるのかを確認してください。提供命令を最初から付けるか,あとから付けるかの違いがあります。Column 8 投稿者特定の損得勘定 60 匿名サイトからの開示請求(一体) 61 多段のプロバイダからの開示請求 62 管理者不明のサイトでの開示請求 63 発信者情報開示命令の手続の流れ 64 提供命令の手続の流れ 65 発信者情報開示命令の申立て

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