ネト請
20/70

148 150 152 154 156 158 160目 次Column 9 発信者情報開示命令事件の使い勝手 18申立書の記載内容と申立てに必要な書類等を確認しましょう。提供命令の申立てでは,発信者情報目録が法的にも技術的にも難易度が高いため,書式(17,18,21,22)も参照してください。消去禁止命令の申立ては,発信者情報消去禁止仮処分(➡)に相当するものです。通常は接続プロバイダに対する開示命令の申立てに付けますが,サイト管理者への申立てに付ける可能性もあります。発信者情報開示命令の申立てで必要となる証拠,提供命令・消去禁止命令の申立てで必要となる疎明資料は,パターンが決まっています。本案では当事者の陳述聴取は必要的ですが,期日は必須ではなく書面による陳述聴取でもよいとされています。発信者情報開示命令事件の本案の決定に不服があるときは,告知から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。発信者情報開示命令が発令されたにもかかわらず,サイト管理者・接続プロバイダが任意履行しないときは,間接強制の方法により強制します。仮処分と異なり,執行文の付与が必要です。66 提供命令の申立て 67 消去禁止命令の申立て 68 証拠と疎明資料 69 陳述聴取の手続 70 不服申立ての手続 71 開示命令が履行されないとき

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る