ネト請
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162 164 166 168 170 172第10章 発信者情報開示請求目 次19IPアドレスの開示請求には,メールやオンラインフォーム,発信者情報開示請求書も利用されます。ただし,強制力はないため,無視される可能性もあります。サイト管理者がIPアドレスの任意の開示請求に応じないときは,発信者情報開示仮処分を利用します。裁判所がIPアドレスの開示を命令すれば,多くのサイト管理者が開示に応じます。IPアドレスの開示請求には,発信者情報開示命令の申立て(非訟手続)も利用できます。サイトに応じて開示仮処分との使い分けが必要です。サイト管理者やサーバー管理者からIPアドレスが開示されたあとは,どの接続プロバイダのIPアドレスなのかを調べます。WHOISによりIPアドレスの登録者を調べる方法が一般的です。IPアドレスから接続プロバイダが判明したあとは,ログの保存を依頼します。一般に,発信者情報開示請求書により住所氏名の任意開示請求をすると,ログを保存してもらえます。確実にログを保存してもらいたいときは,ログ保存仮処分(発信者情報消去禁止仮処分)を利用します。東京地裁保全部では,特にソフトバンクを債務者とするログ保存仮処分が多いそうです。72 IPアドレスの任意開示請求 73 IPアドレス開示仮処分 74 IPアドレスの開示命令申立て 75 IPアドレスからプロバイダの検索 76 ログ保存と住所氏名の任意開示請求 77 ログ保存仮処分

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