174 176 178 180 182 184 186目 次20接続プロバイダにログ保存を依頼した際,「ログが見つからない」「ログを特定できない」と回答されるケースがあります。このとき,まだ望みがあるのか,もう望みがないのかを見極める必要があります。ログ保存の依頼やログ保存仮処分の際,接続プロバイダから「接続先IPアドレス」(ドコモは「受信元IPアドレス」)を要求されたときは,サイト管理者に追加で開示を求め,接続プロバイダに伝えます。IPアドレス入手後の投稿者の住所・氏名の開示請求には,発信者情報開示命令の手続を使います。発信者情報開示請求書(➡)では,投稿者が開示に同意しない限り,開示を拒まれるのが一般的です。開示請求をした際,「当社はMNOであり投稿者の住所氏名は知らない。MVNOが知っている」等と回答されることがあります。この場合,まずMNOに対し下位プロバイダのMVNOを開示請求します。サイト管理者が不明で,かつサーバー会社が投稿者の通信ログを管理していないときは,サーバー会社にサイト管理者の住所氏名を開示請求します。開示仮処分または開示命令申立てを利用します。サイト管理者に対する開示命令と接続プロバイダに対する開示命令を一体的に審理してもらうには,提供命令を利用します。投稿者の住所・氏名の開示請求には,非訟手続(発信者情報開示命令事件78 ログの不存在・不見当 79 接続先IPアドレス 80 住所氏名の開示命令申立て 81 下位プロバイダの開示請求 82 サイト管理者の開示請求 83 一体的な開示命令申立て 84 発信者情報開示請求訴訟
元のページ ../index.html#22