188 190 192 196 198第11章 投稿者への請求 194目 次21➡)のほかに,訴訟手続も利用できます。プロバイダに対する慰謝料請求を併合するケース等で利用します。削除請求,発信者情報開示請求とも,投稿者に対する意見照会の手続があります。いずれも一定の期間内に,同意するかどうかの回答書を返信・返送する必要があります。発信者情報開示請求が認容され,契約者情報が開示されても,そこで目的達成とは限りません。法人や組織が開示されたときは,発信者(個人)までたどれるか,更なる調査が必要です。IPアドレスから投稿者までたどりつかなければ,基本的に手続は終了です。ただし,サイト管理者に対するアカウント情報の開示請求ができるケースもあります。開示された投稿者に対しては,不法行為に基づく損害賠償請求(民709・710)ができます。判例相場では,100万円が事実上の上限と考えられますが,調査費用(➡)は別途請求できます。損害賠償請求では,発信者情報開示請求に要した弁護士の料金を「調査費Column 10 通信記録と顧客データベース 85 意見照会と意見照会回答 86 法人・組織が開示されたとき 87 投稿者にたどりつかなかったとき 88 投稿者に対する損害賠償請求 89 調査費用の請求
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