ネト請
30/70

1 削除請求 12⑴ 削除請求の必要性⑵ 実体法上の根拠⑶ 削除請求の方法第1章 相談と受任 インターネットで誹謗中傷を受けている人は,記事を削除したいと考えています。かつて,「インターネットの記事など見なければよい」とアドバイスする弁護士もいたとのことですが,被害者は自分の目に入ることだけでなく,知人に見られてしまうこと,また,ネットにあると思うこと(存在自体)にも苦痛を感じています。被害者がネットの誹謗中傷を苦にして万が一の事態になることを避けるためにも,なるべく早期に削除請求を実施し,苦痛を取り除くことが肝要です。 人格権侵害差止請求権としての削除請求権には,実体法上の根拠規定がありません。そのため,判例法理に基づいて削除請求します。 削除請求には,メールやオンラインフォームを使う方法(オンラインの方法)と,裁判所の手続による方法とがあります。削除を拒まれると予想されるサイトでない限り,まずはオンラインの方法から実施し,削除拒否された場合に裁判所の手続へ進む方法がよいでしょう。 ただし,裁判所の手続では,記事の違法性が厳密に判断され,証拠(疎明資料)も要求されるため,被害者の希望に添えないケースもあると思われます。一方,オンラインの方法では,もっぱらサイト管理者の利用規約や価値判断に委ねられるため,裁判所ほど違法性判断は厳密ではありません。裁判所では削除できないと思われるものでも,オンラインの方法なら削除できることも珍しくありません。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ネット記事に対する対抗措置

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る