ネト請
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1 ログ保存期間内のものを選ぶ 2 オリジナルの投稿場所を探す 36⑴ ログ保存期間による制約⑵ いつまでに始めればよいか⑴ コピーサイトに発信者情報は記録されない第1章 相談と受任 サイトからIPアドレスを開示してもらい(第1段階),続いて接続プロバイダから住所氏名を開示してもらう(第2段階)という順番で投稿者を特定する手続では,接続プロバイダのログ保存期間による時間制限があります(➡)。1年以上前の投稿を開示請求しても,ほとんどの接続プロバイダに通信記録が残っておらず,IPアドレスの開示請求に成功しても,住所氏名の開示請求は高い確率で失敗します。 IPアドレスの開示請求に必要な期間(開示仮処分なら2週間程度)を考慮すると,遅くとも問題の記事の投稿日から2か月以内にはIPアドレスの開示請求を始めたいところです。 海外法人の運営するサイトでは,さらに条件が厳しくなります。反論が一切なくても,IPアドレスの保有の調査に時間がかかり,IPアドレスの開示にも時間がかかるため,投稿日から2~4週間以内にはIPアドレスの開示仮処分か開示命令を申し立てる必要があります。 インターネットには,別のサイトの記事をコピーして作った「コピーサイト」「ミラーサイト」「まとめサイト」といった種類のサイトがあります。たとえば,5ちゃんねる(5ch.net)の投稿は,多くのサイトにコピーされ,いろいろなサイトに同じ内容の投稿があります。 しかし,コピーサイトには,オリジナルの投稿に関する発信者情報は記■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■発信者情報開示請求の注意点

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