ネト請
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1 意見照会回答 48⑴ 意見照会⑵ 開示拒否⑶ 開示に同意第1章 相談と受任 誰かがプロバイダに対し発信者情報開示請求をしたとき,プロバイダはプロ責法6条1項に基づき,「開示してよいか」どうかを発信者(契約者)に聞く必要があります。これを「意見照会」といいます(➡)。発信者の連絡先を把握している場合に限るため,サイト管理者から意見照会が来る例はほとんどなく,接続プロバイダから来るのが一般的です。 裁判手続での開示請求だけでなく,裁判外で開示請求された場合にも意見照会は来ます。両方の手続がとられているとき,1回しか意見照会が来ないプロバイダと,2回来るプロバイダとがあります。1回しか来ないことも想定のうえ,回答内容を検討しましょう。 プロバイダに自分の情報を開示されたくないときは,「開示拒否」の意思表示をし,理由もプロバイダに伝えます。裁判外の開示請求なら,これだけで開示されないのが一般的です。他方,裁判手続での開示請求なら,開示を拒否しても,裁判所が開示を命じれば開示されます。 意見照会に対しては,開示に「同意」する選択肢もあります。裁判外の開示請求なら,そのあとの裁判手続を回避して,調査費用の高額化を抑えることができます。裁判手続による開示請求でも,判決や決定で違法認定される事態を避け,社会的な制裁を軽減することができます。 そのうえで示談交渉をすれば,支払金額を抑えられる可能性があります。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■投稿者の立場でできること

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