ネト請
44/70

Column 削除請求・発信者情報開示請求は,「情報法」の一分野だと考えられており,情報法の解説書にも記載があります。情報法の講義でも取り扱われており,私も2016年,筑波大学で情報法を担当した際には,削除・発信者情報開示請求の話もしました。 情報法の学会でも1つの法分野として扱われています。特に,情報ネットワーク法学会(http://www.in-law.jp/)には,プロバイダ責任制限法研究会があり,毎年秋の研究大会では,削除・発信者情報開示請求に関する研究成果が発表されています。この分野の弁護士だけでなく,学者や組織内研究者の発表もあり,異なる知見を得る良い機会となっています。 削除・発信者情報開示請求は,使う条文こそ限定的で少ないものの,法律の知識だけでは,最先端の論点を議論するには不十分だと感じます。やはり,インターネットの技術やサービス,情報処理の知識なども必要となります。 たとえば,2020年には「接続先IPアドレス」が実務上の論点となりました。Twitterや5ちゃんねるの接続先IPアドレスが疎明できず,ソフトバンクに対する開示請求訴訟を断念した弁護士も多いようです。この問題は,同年秋には収束したと思われますが,技術の知識が十分でないと,やはり難しい論点ではあります。 今後も新しい争点は次々と生じるのでしょうから,日々,新しい技術やサービスを学んでいかねばなりません。第2章 サイト調査34情報法とプロバイダ責任制限法2

元のページ  ../index.html#44

このブックを見る