ネト請
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2 発令後の業務 〈間接強制の活用〉37⑴ 削除仮処分⑵ 開示決定⑶ 提供命令16 X(Twitter)続は不要です。発令前に無担保上申(➡書式12)を出す必要があります。供託しないため,担保の取消し・取戻しの手続もありません。 削除決定が発令されたあとは,3週間程度で削除されます。 もっとも,実は「削除」されていないことがあります。対象のツイートを表示した際,「This Tweet from @screen_name has been withheld in Japan in response to a legal demand.」と表示されているときは,日本で見えなくしているだけで,海外では見えます。 これにより問題が生じます。グーグルのクローラは日本で見ていないため,「削除」されたはずの情報を取り込みます。その結果,グーグルの検索結果には,「削除」されたはずのツイートがいつまでも表示されます。こうなると,検索結果の削除請求(➡)も実施する必要が生じます。 開示決定が発令されたあとは,3~6週間程度で開示のメールが届きます。メールの差出人は,Twitter Support〈support@twitter.com〉です。このメールに,開示情報のダウンロードページへのリンクが記載されています。X Corp.の代理人から開示ファイルが届く例もあります。 X Corp.から開示されるタイムスタンプは協定世界時(UTC)です。日本時間(UTC+9)に変換し,接続プロバイダへの開示請求で指定してください。 提供命令が発令されると,他の開示関係役務提供者の氏名等情報(➡)がメールで通知されます(履行されないとの報告もあります。)。 X Corp.は開示決定が発令されても,なかなか発信者情報を開示しないとの報告が多数あります。開示を早めるには,間接強制(➡,)を検討してください(イ・ロ併用型の提供命令は間接強制できません。)。

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