ネト請
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より名誉の判断基準が異なる,という部分を使います。み方を基準」にして判断するとの論証に使います。裁判年月日大審院明治38年12月8日判決事件番号明38オ298号判例集等民録11輯1665頁論点名誉とは何かに関する論証で使います。対象者の職業等に裁判年月日大審院昭和9年6月29日判決事件番号昭9れ568号判例集等大刑集13巻904頁論点人格権の放棄に関する論証で使います。特に,プロバイダからプライバシーの放棄があったと反論された際に,その反論として,プライバシーは放棄できないと再反論します。裁判年月日最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決事件番号昭29オ634号判例集等民集10巻8号1059頁論点社会的評価の低下について,「一般読者の普通の注意と読判決・決定文抜粋 名誉とは各人か社会に於て有する位置即ち品格名声信用等を指すものにして畢竟各人か其性質行状信用等に付き世人より相当に受くへき評価を標準とするものに外ならす故に名誉は人の品位身分職業等に依り其標準を異にすることあるは当然の事理なるを以て同一の行為にして或人に対しては其名誉を毀損するに至るへきものも他の人に対しては斯の如き危害を生する恐れなきこと少からす(※カタカナを平仮名にし,旧字体を新字体にしています。)判決・決定文抜粋 名誉権は人格権の一種にして人の人格と終始し之と分離することを得さる権利なれは性質上放棄し得へからさるものとす(※カタカナを平仮名にし,旧字体を新字体にしています。)313論証用判例・裁判例集

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