ネト請
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参考法令第1章 総 則(趣旨)第1条 この法律は,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに,発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。368(定義)第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第5条第3項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。第5条第2項において同じ。)をいう。三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信役務(特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。第5条第2項において同じ。)をいう。同条第3項において同じ。)を提供する者をいう。四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。五 侵害情報 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。六 発信者情報 氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報平成13年11月30日法律第137号最終改正 令和4年5月25日法律第48号■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■参考法令

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