ネト請
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参考法令390生規則第11条の改正規定,第12条中外国倒産処理手続の承認援助に関する規則第12条の改正規定,第13条中会社更生規則第10条の改正規定,第16条の規定,第17条中破産規則第12条の改正規定並びに第23条の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日三 第15条の規定 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(調書の記載等に関する経過措置)第2条3 この規則の施行前に行われた非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第47条第1項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)による非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)の記録については,第20条の規定による改正後の非訟事件手続規則第42条第2項(他の最高裁判所規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。

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