4第1章 労働問題3)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html 令和3年3月25日「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」として改訂されました。4)リモートワークは「ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」,「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に,働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として,更なる導入・定着を図ることが重要です。本ガイドラインは,使用者が適切に労務管理を行い,労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため,テレワークの導入及び実施に当たり,労務管理を中心に,労使双方にとって留意すべき点,望ましい取組等を明らかにしたものである。」ことを趣旨として掲げています。同ガイドラインに関してはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.htmlを参照。5)https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi-1.htm通信技術を利用して行う事業場外勤務が雇用型リモートワークです。 事業場外勤務については,さらに就業場所によって既に述べたとおり(詳細は後述),サテライトオフィスや在宅,モバイルといった分類がなされますが,労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係法令における規定は原則として事業場内における勤務を前提としていることから,雇用型リモートワークでの勤務形態における適用においては注意が必要となります。 この点,厚生労働省は「働き方改革実行計画」(平成28年9月に設置された働き方改革実現会議において平成29年3月28日に決定)を受けて「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン3)」を平成30年2月22日に策定しました。 さらに,同ガイドラインは,令和3年3月25日に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」と名称変更し改定されました。4)イ 自営型(非雇用型)リモートワーク 雇用型リモートワークに対して,自営型リモートワークはその名のとおり自営業,すなわち主として個人事業主を想定した形態といえます。 厚生労働省は従前より「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン5)」(以下「旧ガイドライン」といいます。)を策定し,その対象となる自営型リモートワークを「在宅ワーク」と呼称し,「情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労
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