リモート
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51 リモートワーク(テレワーク)の種類6)旧ガイドラインは「在宅ワークには多種多様なものがありますが,ガイドラインの適用対象となる在宅ワークとは,その中でも保護の必要性の高いと考えられる,事業者性が弱く従属性の強いもの…です。」「法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などは専業性,独立性の高い自営業的な形態といえるので,ガイドラインの適用対象とはなりません。」として,個人がデータ入力やホームページ作成等を行うような職種を例示していました。7)https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm8)厚生労働省「在宅就業者総合支援事業」HOME WORKERS WEB自営型テレワークに関する総合支援サイト9)https://homeworkers.mhlw.go.jp/guideline/gl01.html10)新ガイドラインでも「法人形態により行っている場合や他人を使用している場合等を除く。」として,その対象は事業者性の弱いものであることに変わりはありません。のうち,主として他の者が代わって行うことが容易なもの6)」と定義付けていました。このガイドラインでは,特に発注者と注文を受ける在宅ワーカーとの契約関係におけるルール作りを行い,未然にトラブルを防止することを目的としていました。その後,平成22年に旧ガイドラインは改正されましたが,適用対象を若干拡大する等のマイナーチェンジに留まっていました。7) そのような中,「働き方改革実行計画」では「非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援」という一項が設けられ,「インターネットを通じた仕事の仲介事業であるクラウドソーシングが急速に拡大し,雇用契約によらない働き方による仕事の機会が増加している」現状に鑑み,「仲介事業者を想定せず,働き手と発注者の相対契約を前提としている現行の非雇用型テレワークの発注者向けガイドラインを改定」することが謳われました。これを受けて平成30年2月に旧ガイドラインに代わって「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン8)」(以下「新ガイドライン」といいます。)が策定されました。新ガイドライン9)では,適用対象が「在宅ワーク」から「自営型テレワーク」に表現が改められ,「注文者から委託を受け,情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において,成果物の作成又は役務の提供を行う就労」と新たに定義付けられました。10)

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