リモート
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2 業務災害について⑴ 業務災害とは8319 労働安全衛生(労災)119)菅野和夫『労働法(第12版)』649頁(弘文堂,2019)120)前掲脚注119)650頁121)厚生労働省等「労災保険給付の概要」(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html) また,リモートワークに際して通勤中に生じた災害についても,「通勤災害」として認められます。 労災における業務上の災害(業務災害)(労災保険法7条1項1号)といえるためには,①労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかで(業務遂行性),②業務又は業務行為を含めて「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)がある場合に認められ,119)以下のとおり整理されています。120)ア 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 事業場内で作業に従事中(作業に通常伴う用便,飲水などの中断を含む。)に生じた災害は,被災した労働者の業務としての行為や,事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので,特段の事情がない限り,業務災害と認められます。ただし,次の場合には,業務起因性がないとして,業務災害とは認められないとされています。121)① 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い,又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて,それが原因となって災害を被った場合② 労働者が故意に災害を発生させた場合③ 労働者が個人的な恨みなどにより,第三者から暴行を受けて被災した場合④ 地震,台風など天災地変によって被災した場合(ただし,事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより,天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは,業務災害と認められる)

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