同一賃金
24/50

第1章(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)第8条 事業主は,業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって,当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち,当該事業所における慣行その他の事情からみて,当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において,その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更され2旧パート法[2008(平成20)年4月1日施行]第11 非正規社員に関する同一労働同一賃金の経緯 我が国では,従来,終身雇用制度を前提としたいわゆる「正社員」が基本的な雇用形態とされ,パートやアルバイト,派遣社員等のいわゆる「非正規社員」は,例外的な社員とされていました。しかし,年々労働者全体の中で非正規社員の占める割合が高くなっており,それに伴い正社員と非正規社員の賃金などの待遇差や非正規社員の雇用の不安定さなどの問題が大きくなってきたことから,法改正によって手当てがなされてきました。以下では,同一労働同一賃金にスポットをあてて法改正の経緯を概観します。 1993(平成5)年に,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下,「旧パート法」といいます。)が制定され,2008(平成20)年4月1日施行の旧パート法では,差別的取扱いについて次の定めが置かれました。法改正の経緯等同一労働同一賃金制度の概要

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る