ると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については,短時間労働者であることを理由として,賃金の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならない。2 前項の期間の定めのない労働契約には,反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。 「短時間労働者」とは,一週間の所定労働時間が,同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます(パート・有期法2条1項参照)。 後述のとおり,現在は正社員と職務内容が同じでない短時間労働者についても均衡待遇が求められ,その保護が図られていますが,上記のように,当時の旧パート法では,正社員と職務内容が同じ短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止しか定められていませんでした。そこで,労契法が改正され(2013(平成25)年4月1日施行),次の定めが置かれました。(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。 この条文では,有期雇用労働者(期限の定めのある労働契約を締結している労働者)と無期雇用労働者(期限の定めのない労働契約を締結している労働者)との間の相違を問題としていることから,例えば短時間のパートタイマーであっても,無期雇用契約を締結している労働者は対象外となります。3労契法[2013(平成25)年4月1日施行]
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