4 そこで,旧パート法が改正され(2015(平成27)年4月1日施行),次の定めが置かれました(差別的取扱いについての条文が8条から9条にずれていますのでご留意ください。)。(短時間労働者の待遇の原則)第8条 事業主が,その雇用する短時間労働者の待遇を,当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては,当該待遇の相違は,当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)第9条 事業主は,職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第11条第1項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって,当該事業所における慣行その他の事情からみて,当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において,その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については,短時間労働者であることを理由として,賃金の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならない。 このように,従来は,有期雇用労働者は労契法で,短時間労働者は旧パート法で労働条件等が規律されていましたが,比較対象労働者や説明義務の有無の点等でその内容は若干異なるものでした。 そこで,旧パート法が改正されて,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下,「パート・有期法」といいます。)となり(2020(令和2)年4月1日施行。中小企業は2021(令和3)年4月1日施行。),短時間労働者だけでなく,有期雇用労働者も同法の適用対象とされました。この改正で,従来の労契法旧20条の定めは削除され,旧パート法の8条と9条旧パート法[2015(平成27)年4月1日施行]
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