同一賃金
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5が次のとおり改正されました。 なお,中小企業とは,労基法附則(平成30年7月6日法律第71号)3条より,①業種,②資本金の額又は出資の総額及び③常時使用する労働者数から判断されます。①小売業の場合は②5000万円以下又は③50人以下,①サービス業の場合は②5000万円以下又は③100人以下,①卸売業の場合は②1億円以下又は③100人以下,①その他の場合は②3億円以下又は③300人以下,の基準を満たしていれば,中小企業となります。(不合理な待遇の禁止)第8条 事業主は,その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給,賞与その他の待遇のそれぞれについて,当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において,当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち,当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して,不合理と認められる相違を設けてはならない。(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)第9条 事業主は,職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって,当該事業所における慣行その他の事情からみて,当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において,その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については,短時間・有期雇用労働者であることを理由として,基本給,賞与その他の待遇のそれぞれについて,差別的取扱いをしてはならない。 この改正により,短時間労働者と有期雇用労働者についての同一労働同一賃金の規律が統一されました。本書第1編第3章以降の裁判例で適用されてパート・有期法[2020(令和2)年4月1日施行(中小企業は2021(令和3)年4月1日施行)]

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