同一賃金
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6いるのは,紛争時の法律のため,現在のパート・有期法ではなく,当時の労契法旧20条等ですが,同条についての解釈は,現在のパート・有期法8条の解釈にも妥当すると解されています。 また,派遣労働者についても,従来は「派遣元事業主は,その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ,当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容,職務の成果,意欲,能力若しくは経験等を勘案し,当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない」(派遣法旧30条の3第1項)とされていたにすぎませんでしたが,上記のパート・有期法と同時に派遣法が改正され,以下の定めが置かれました。(不合理な待遇の禁止等)第30条の3 派遣元事業主は,その雇用する派遣労働者の基本給,賞与その他の待遇のそれぞれについて,当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において,当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち,当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して,不合理と認められる相違を設けてはならない。2 派遣元事業主は,職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて,当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて,当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において,その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては,正当な理由がなく,基本給,賞与その他の待遇のそれぞれについて,当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。第30条の4 派遣元事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織派遣法[2020(令和2)年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)]

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