同一賃金
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する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,その雇用する派遣労働者の待遇(第40条第2項の教育訓練,同条第3項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について,次に掲げる事項を定めたときは,前条の規定は,第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし,第2号,第4号若しくは第5号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第3号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は,この限りでない。(第1号以下及び第2項は省略) 派遣労働者の同一労働同一賃金については,基本は派遣法30条の3のとおり,パート・有期法8条及び9条と同様ですが,派遣法30条の4のように,短時間労働者や有期雇用労働者と異なる制度もありますので,詳細は第1編第2章第3で解説します。このように,パート・有期法と派遣法が改正されたことに合わせて,「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(通称「ガイドライン」)も,2020(令和2)年4月1日(中小企業は2021(令和3)年4月1日)に適用されました。ガイドラインの詳細については,第1編第2章第2で解説します。72 均等待遇と均衡待遇(1) 均等待遇 均等待遇とは,要するに,前提事情が同じ場合には同じ扱いにすべきというものです。パート・有期法9条では,非正規労働者の職務内容と職務内容・配置の変更範囲が正規労働者と同じ場合には同じ待遇を求めており,これが均等待遇の一種です。派遣法30条の3第2項も同様に均等待遇を定めていますが,パート・有期法では「差別的取扱いをしてはならない」と規定されているところが,派遣法では「当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない」という表現になっています。これは,派遣労働者の待遇が派遣先の通常の労働者より高く設定されていることもあり,派遣労働者に対して有利な待遇を禁止するものではないことを明確にす

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