33在の業務に関連性を持たない。 基本給であって,労働者の業績又は成果に応じて支給するものについて,通常の労働者と同一の業績又は成果を有する短時間・有期雇用労働者には,業績又は成果に応じた部分につき,通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また,業績又は成果に一定の相違がある場合においては,その相違に応じた基本給を支給しなければならない。 なお,基本給とは別に,労働者の業績又は成果に応じた手当を支給する場合も同様である。 基本給の一部について,労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において,通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を,短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し,それを達成しない場合には行っていない。イ 基本給の一部について,労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において,所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し,その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には,通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。ロ A社においては,通常の労働者であるXは,短時間労働者であるYと同様の業務に従事しているが,Xは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており,当該目標値を達成していない場合,待遇上の不利益を課されている。その一方で,Yは,生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず,当該目標値を達成していない場合にも,待遇上の不利益を課されていない。A社は,待遇上の不利益を課していることとの見合いに応じて,XにYに比べ基本給を高く支給している。② 基本給であって,労働者の業績又は成果に応じて支給するもの原則となる考え方問題とならない例問題となる例
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