同一賃金
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120・ Xを含む本件大学の非常勤講師の賃金水準が他の大学と比較しても特に低いものであるということができない・ 本件大学においては,非常勤講師の年俸額を随時増額するのみならず,非常勤講師の待遇についてより高水準となる方向で見直しを続けており,Xの待遇はこれらの見直しの積み重ねの結果である・ 専任教員にとっては,1週間に一定時間数(コマ数)以上の授業を担当すること,研究活動を行うこと,論文の発表等は義務であるのに対し,Xが専任教員と遜色ないコマ数の授業を担当したことや論文発表を行ったことは自らの希望によるもの・ 家族手当は教職員が家族を扶養するための生活費に対する補助として支給され,従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で支給されるものである・上記本俸記載の事情が存在する・ 本件大学の専任教員として相応しい人材を安定的に確保するために,専任教員について福利厚生の面で手厚い処遇をすることに合理性がないとはいえない・ 本件大学の専任教員は,その職務の内容ゆえに,Yとの間の労働契約上,職務専念義務を負い,原則として兼職が禁止され,その収入をYから受ける賃金に依存せざるを得ない・ 住宅手当は教職員の住宅費の負担に対する補助として支給され,従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で支給されるものである※その他は家族手当と同旨不合理でない・上記本俸記載の事情が存在する・専任教員は大学運営に関する幅広い業務を行い,責任を負う立場にある・専任教員は兼職が禁止されている・大学において一定数以上の専任教員を確保しなければならない・上記労働契約上の義務に相違がある賞与・年度末手当家族手当不合理でない住宅手当不合理でない

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