同一賃金
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第1章122第11 概観 第3編で詳述しますが,本章の位置づけを明確にするために,あらかじめ,パート・有期法に基づく待遇説明の概要を解説します。 待遇説明義務は,①「雇い入れたとき」に当然に発生する場合(パート・有期法14条1項)と②「雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったとき」に初めて発生する場合(同条2項)が存在します。 これらの説明義務については,対象者がそれぞれの説明に納得することまでは求められていないため,納得するまで説明する義務は負いません。2 説明義務違反の効果等(1) 行政罰等について パート・有期法14条に基づく待遇説明義務違反が疑われる場合又は発生している場合,所管労働局からの「報告」,「助言」,「指導」及び「勧告」の対象となります(同法18条1項,3項)。所管労働局から,「報告」を求められたにもかかわらず,会社(使用者)がこれを放置し,又は虚偽報告をした場合には,過料の対象となります(同法30条)。そして,「勧告」に従わない場合には,その旨の公表を受ける可能性があります(同法18条2項,3項)。なお,パート・有期法8条の不合理な待遇の禁止については,「同条に違反することが明確な場合を除き,法第18条第1項に基づく助言,指導及び勧告の対象としない」(施行通達59頁)とされています。パート・有期法14条に基づく待遇説明とはパート・有期法14条に基づく待遇説明のための準備

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