同一賃金
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314者,ひいては社会のお役に立てるものと期待しているところです。 最後に,前例が乏しい問題にもかかわらず果敢に執筆に取り組んでくれた当事務所弁護士各位と,何よりもこのようなすばらしい執筆の機会を設けていただいた日本加除出版の岩尾奈津子氏,井出美緒氏には,厚く御礼申し上げます。 令和3年5月高井・岡芹法律事務所弁護士 帯 刀 康 一

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