Q民不
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◆コラム◆多種多様な共有と改正法の適用対象 ◆コラム◆民法251条の改正はルールの変更?解釈の明確化? ◆コラム◆共有観の変容?――共有も捨てたもんじゃない説 ◆コラム◆共有物の「使用」と「利用」 ◆コラム◆判例変更?――改正法と昭和41年最判の読み方 第2章 改正法の要点解説 第1 共有制度の見直し43434344454547485051535558596163666869717377798385ありますか。 ◆コラム◆通常共有と遺産共有 すか。 ◆コラム◆短期賃借権等の登記の可否 できますか。 ◆コラム◆普通借家契約の更新に共有者全員の同意は必要か? ることなく,狭義の管理行為を決定しても問題はないですか。 ですか。 ◆コラム◆管理者選任関係とは? xviQ13 共有制度の見直しに関して,どのような改正項目がありますか。 Q14 共有物の変更・管理に関する規律の見直しに関して,どのような改正項目がQ15 共有物の変更に関する規律について,どのような改正をしていますか。 Q16 共有物の変更に関する規律を見直した理由は,どのようなものですか。 Q17 共有物の利用方法の定め方に関して,どのような改正をしていますか。 Q18 共有物の利用方法の定め方に関する規律を見直したのはなぜですか。 Q19 「特別の影響」の意義,判断方法及び具体例は,どのようなものですか。 Q20 新設された共有物への短期賃借権等の設定に関する規律はどのようなものでQ21 共有者の持分価格の過半数により共有物に借地権や借家権を設定することはQ22 共有物の変更・管理に関する新しい非訟手続とは,どのような制度ですか。 Q23 共有物の変更・管理に関する非訟手続が新設されたのはなぜですか。 Q24 持分価格の過半数の賛成が得られる見込みがある場合,共有者間で協議をすQ25 共有者が選任する管理者に関して新たに設けられた規律は,どのようなもの目  次1.共有物の管理

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