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4第1章 総  論地面積を上回る等)を踏まえ,経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)2018等で,相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み,土地を手放すための仕組み等を検討し,令和2年までに必要な制度改正を目指すこととしていました。2 法務省における検討⑴ 法務大臣から法制審議会への諮問(平成31年2月) 平成31年2月,法制審議会第183回会議において,法務大臣は,相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや,所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを早急に整備する観点から,民法,不動産登記法等の改正を諮問し(第107号),その調査審議のため,民法・不動産登記法部会(部会長:山野目章夫早稲田大学大学院教授。以下本書では単に「部会」といいます。)が設置されました。 なお,法務省では,法制審議会に先立ち平成29年10月に「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」(座長:山野目章夫早稲田大学大学院教授。以下「法務省研究会」といいます。)が設置され,所有者不明土地問題を契機とした登記制度・土地所有権の在り方等の中長期的な課題について,研究者,実務家,関係官庁の参画を得て調査・研究が行われました。⑵ 部会での調査審議(平成31年3月~令和3年2月) 部会では,平成31年3月から調査審議が開始され,令和元年12月3日の部会第11回会議において,「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめられ,意見募集手続(いわゆるパブリックコメント)が行われました。その後も部会における調査審議は継続され,令和3年2月の第26回会議において「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が取りまとめられました。⑶ 法制審議会から法務大臣への答申(令和3年2月) そして,同年2月10日に法制審議会第189回会議において,「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱」が全会一致で原案どおり議決され,同日,法務大臣に答申がされました。

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