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3 閣議決定及び法案提出(令和3年3月) 内閣は,令和3年3月5日,民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(以下総称して「改正法案」といいます。)を閣議決定し,第204回国会(常会)に改正法案を提出しました。4 国会での審議等(令和3年3月〜4月)⑴ 衆議院の審議の経過 改正法案は,第204回国会(常会)において,令和3年3月16日,衆議院法務委員会に付託されました。同委員会においては,同月17日に提案理由説明が行われた後,同月19日に参考人質疑,同月23日,24日及び30日に質疑が行われ,同月30日に改正法案はいずれも全会一致で可決されました。そして,改正法案は,同年4月1日,衆議院本会議において可決され,参議院に送付されました。⑵ 参議院の審議の経過 参議院において,改正法案は,令和3年4月7日,法務委員会に付託されました。同委員会では,同月8日に両法案の提案理由説明が行われた後,同月15日に参考人質疑,同月13日及び20日に質疑が行われ,20日の同委員会において,改正法案は,全会一致で可決されました。そして,改正法案は,同月21日,参議院本会議において全会一致で可決され,成立しました。5 公 布 民法等の一部を改正する法律は令和3年法律第24号として,また,相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律は令和3年法律第25号として,いずれも,令和3年4月28日,官報(号外第97号)により公布されました。5 1.法改正の経緯

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