6て」(信託法研究22号,1998)50頁)を前提とし,従来の信託銀行,信託会社が取り扱ってきた信託のうち,「民事信託」を除くものとして,使用している。したがって,営業信託とは,異なる概念。[2]民事信託「受託者が果たす役割が財産の管理・保全または処分である場合」(神田秀樹「商事信託の法理について」(信託法研究22号,1998)50頁)を前提とし,家族を中心に,個人間で利用される信託を意味しているが,信託銀行,信託会社が受託者となるものも包めて使用している。したがって,非営業信託とは異なる概念。[3]デフォルト・ルール本書においては,信託行為の定めにより変更できる「任意規定」のこと,すなわち,「信託行為に定められた規律があればその定めに従うが,その定めがなければ,当該法律に定められている規律どおりに従うということとされている法律に定められている規律」をいうが,「基準としての法規範」の意味合いを含めて使用している。[4]プロラタ弁済ある債務者に対して複数の債権者が存在する場合に,債権額に応じて弁済することであるが,本書においては,「固有財産」に属する債権及び各「信託財産」に属する債権について,それぞれの財産を一人の債権者とみなして,これらの財産に属する債権の債権額に応じて弁済する意味で使用している。
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