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私 見実務上の対応1111 民事信託士協会・民事信託推進センター編集『賃貸アパート・マンションの民事信この点について,登記実務においては,契約信託の類型に含まれるという。本件事例の場合,A,B,Cが委託者でAが受託者となり一つの信託を設定しており,この信託を2つの信託と捉えて,Aによる設定部分だけを取り出して,自己信託であると見ることは不自然ではないかと考えます。また,上記の登記実務の観点からも,A,B,Cが委託者でAが受託者となる信託の設定行為は,立案担当者の見解のとおり,A,B,Cによる契約信託の類型に含まれると考えます。しかしながら,Aの設定部分については,Aの債権者を害するおそれがあることから,上記の学説のとおり,自己信託とすべきであるとの考え方があり得ます。そして,自己信託でありながら,自己信託の効力要件たる公正証書の作成等の要式をとらない場合には,全体が無効であると解せられるおそれがあります。したがって,保守的な対応としては,本件における信託を疑義なく確実に設定させて効力を発生させる必要がありますので,A,B,C間の信託契約とするものの,①公正証書等での作成,又は,②受益者となるべき者として指定された第三者に対して確定日付のある証書による信託の通知を行うことが望ましいと考えます。また,信託財産が不動産である場合には,登記実務においては,A,B,Cが委託者でAが受託者となる信託の設定行為は,A,B,Cによる契約信託の類型に含まれることを前提とした「共有者全員持分移転及び信託」の申請託実務』(日本法令,2019年)99頁疑問3 契約による信託と自己信託11見解に基づく「共有者全員持分移転及び信託」の申請が認められています

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