弁起案
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第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)3437 甲野 決済の時に売主が代金を受け取らずに不動産の引渡しが受けられないときは,売主に対して不動産の引渡しを求める訴訟を起こすことも検討しなければなりません。具体的なことは,3月1日以降に再度,打合せをして決めましょう。夏子 分かりました。38 甲野 弁護士費用については,訴訟をする場合と訴訟をせずに解決した場合で金額が変わってきます。後日見積書をお送りします。その上で,別途,弁護士との委任契約書を締結していただきます。事務的な話はまた後日ご説明します。 それでは,売主の対応について,また3月1日以降の打合せでお聴かせください。竹田・夏子 はい。よろしくお願いします。※弁護士費用,委任契約書締結のやり取りについては省略。以 上

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