第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)40(売買の目的物及び売買代金)第1条 売主は,表記土地(以下「土地」という。)及び表記建物(以下「建物」といい,土地及び建物を総称して「本物件」という。)を表記売買代金(以下「売買代金」という。)で買主に売り渡し,買主はこれを買い受けました。(手付金)第2条 買主は売主に対し,表記手付金を本契約と同時に支払います。2 売主,買主は,手付金を表記残代金(以下「残代金」という。)支払のとき,売買代金の一部に無利息にて充当します。(売買代金の支払の時期,方法等)第3条 買主は,売主に対し,売買代金として,表記内金(以下「内金」という。),残代金を表記各支払日までに現金又は預金小切手をもって支払います。(売買対象面積)第4条 売主,買主は,本物件の売買対象面積を表記面積として,同面積が測量による面積と差異が生じたとしても,互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。(境界の明示)第5条 売主は,買主に対し,残代金支払日までに,土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお,境界標がないとき,売主は,買主に対し,その責任と負担において,新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし,道路(私道を含む。)部分と土地との境界については,境界標の設置を省略することができます。(所有権の移転の時期)第6条 本物件の所有権は,買主が売主に対して売買代金全額を支払い,売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。(目的物件の引渡し)第7条 売主は,買主に対し,本物件を表記引渡日に引き渡します。2 売主,買主は,本物件の引渡しに際し,引渡しを完了した日(以下「引渡完了日」という。)を記載した書面を作成します。(抵当権等の抹消)第8条 売主は,買主に対し,本物件について,第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において,先取特権,抵当権等の担保権,地上権,賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず,買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。(所有権移転登記等)第9条 売主は,買主に対し,売買代金全額の受領と同時に本物件について,買主の名義に所有権移転登記申請手続をします。2 前項の登記申請に要する費用は,買主の負担とします。ただし,本物件に関する所有権登記名義人の住所,氏名の変更登記を要する場合の費用は,売主の負担とします。(引渡完了前の滅失・毀損)第10条 売主,買主は,本物件の引渡完了前に天災地変,その他売主,買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により,本物件が滅失又は毀損して本物件の引渡しの履行が不可能となったとき,互いに書面により通知して,本契約を解除することができます。ただし,修復が可能なとき,売主は,買主に対し,その責任と負担において修復して引き渡します。2 前項により本契約が解除されたとき,売主は,買主に対し,受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。(物件状況等報告書)第11条 売主は,買主に対し,本物件について,本契約締結時における状況等を別紙「物件状況等報告書」【省略】 に記載して説明します。
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