弁起案
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Section 2 資 料41(公租公課等の分担)第12条 売主,買主は,本物件から生ずる収益又は本物件に対して賦課される固定資産税,都市計画税等の公租公課並びにガス,水道,電気料金及び各種負担金等の諸負担について,引渡完了日の前日までの分を売主の収益又は負担とし,引渡完了日以降の分を買主の収益又は負担として,引渡完了日において清算します。なお公租公課の起算日は1月1日とします。(担保責任)第13条 売主は,買主に対して,土地の品質に関する契約不適合及び建物に次の欠陥が存在する場合についてのみ責任を負います。⑴ 雨漏り⑵ シロアリの害⑶ 建物構造上主要な部位の木部の腐食⑷ 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障 なお,買主は,売主に対し,本物件について,前記事項を発見したとき,すみやかに通知して,修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。2 売主は,買主に対し,前項に定める事項について,引渡完了日から3か月以内に請求を受けたものにかぎり,責任を負います。なお,責任の内容は,修復にかぎるものとし,買主は,売主に対し,前項に定める事項について,修復の請求以外,本契約の無効,解除又は損害賠償の請求をすることはできません。3 前項の建物の修復範囲等は,別表(修復範囲等)中「建物の修復範囲等」【省略】の記載によります。4 買主は,売主に対し,第1項の土地の契約不適合により,本契約を締結した目的が達せられないとき,引渡完了日から3か月以内にかぎり,本契約を解除することができます。5 売主は,買主に対し,本契約締結時に第1項に定める事項の存在を知らなくても,本条の責任を負いますが,買主が本契約締結時に第1項に定める事項の存在を知っていたときは,売主は本条の責任を負いません。(設備の引渡し・修復)第14条 売主は,買主に対し,別紙「設備表」中「設備の有無」【省略】欄に「有」とした各設備を引き渡します。2 売主は,買主に対し,前項により引き渡す設備のうち,「故障・不具合」欄に「無」とした「主要設備」にかぎり,使用可能な状態で引き渡します。3 売主は,買主に対し,前項の「主要設備」について,引渡完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり,責任を負います。4 売主は,買主に対し,「主要設備」以外の「その他の設備」及び「主要設備」のうち「故障・不具合」欄に「有」とした「主要設備」については,故障・不具合があったとしてもその修復をしません。(手付解除)第15条 売主,買主は,本契約を表記手付解除期日までであれば,互いに書面により通知して,解除することができます。2 売主が前項により本契約を解除するときは,売主は,買主に対し,手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し,かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が,前項により本契約を解除するときは,買主は,売主に対し,支払済みの手付金の返還請求を放棄します。(契約違反による解除・違約金)第16条 売主,買主は,その相手方が本契約にかかる債務の履行を怠ったとき,その相手方に対し,書面により債務の履行を催告したうえで,本契約を解除して表記違約金(以下「違約金」という。)の支払を請求することができます。なお,違約金に関し,現に生じた損害額の多寡を問わず,相手方に違約金の増減を請求することができません。2 違約金の支払,清算は次のとおりおこないます。

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