Section 2 資 料43特約1⑴ 売主は,買主に対し,残代金支払日までにその責任と負担において,隣地所有者等の立会いを得て,資格ある者の測量によって作製された土地の確定測量図を交付します。⑵ 売主は,令和3年2月12日までにその責めに帰すことのできない事由により本特約に定める測量図を作製できないとき,同月19日までであれば,本契約を無条件にて解除することができます。⑶ 前項により本契約が解除されたとき,売主は,買主に対し,受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。2 本物件引渡後に買主が建物の解体撤去,及び西側隣接地地番159番3との境界線上をお互いに越境している樹木の伐採,伐根をするため,売主及び買主は,本契約書第9条(所有権移転登記等)の定めにかかわらず,本物件建物について,売主は売主名義による滅失登記申請手続に必要な書類の交付等について協力するものとし,買主はその所有権移転登記の申請手続に代えて建物の滅失登記の申請を行います。ただし,この建物の取壊し,地番159番3との境界線上の樹木の伐採,伐根及び滅失登記については令和3年5月20日までに完了させることとします。3 買主は,隣接地所有者との立会,及び測量の結果,売主所有の本物件土地北側の万年塀が,北側隣接地地番175番13に越境している事が明らかになった場合,将来隣接地所有者より撤去等を求められる場合があることを確認し,現状のまま買い受けることとします。 本物件土地南側の万年塀,西側のブロック・フェンスについては,上記と同様に隣接地所有者との立会,及び測量の結果,万年塀,ブロック・フェンスが各隣接地(南側隣接地地番175番12,西側隣接地地番159番32)から越境,又は隣接地へ越境していることが明らかになった場合でも,買主は現状のまま買い受けることとします。 また,本物件と北側,西側,及び南側各隣接地間にて,互いに樹木の一部が越境している状況ですが,買主は現状のまま買い受けることとします。4 本契約書第13条(担保責任)第1項及び第3項の定めにかかわらず,売主は,本物件のうち土地についての契約不適合についてのみ責任を負うこととし,建物については一切の他の責任を負わないこととします。また,売主は本契約書第14条(設備の引渡し・修復)第2項及び第3項の定めにかかわらず,本物件の設備につき一切の修復義務を負わないこととします。 以上〈資料1〉 不動産売買契約書(別紙特約)
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