弁起案
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竹田渋沢竹田2買主(譲受人)(住所)(氏名)■6.■7.■8.■9.■10.Section 2 資 料45210271027さいたま市大宮区桜田町3−18−5渋 沢 浩 一さいたま市大宮区桜田町1−8−8竹 田 春 子さいたま市大宮区桜田町1−8−8竹 田 春 子■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■不動産の表示等(記載省略)Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項(記載省略)Ⅱ 取引条件に関する事項(記載省略)Ⅲ その他の事項1 添付書類■1.売買契約書(案)2 その他1 本物件周辺は第三者所有地となっているため,将来建築物が建築(または増改築)される場合があります。建築された場合,日照・眺望・風光等に影響が出る場合があります。2 本物件の右側の塀は,南側隣接地(地番175番1,12)所有者との境界線上に設置されているため,その維持管理は同隣接地所有者と共同で行っていただきます。3 本物件東側道路上南側隣接地境界付近(敷地寄り)には街路灯が附属した電柱,及び街頭消火器,及び道路向かい側には電柱があります。4 本物件北側約30先,及び約50m先の慶応通りに飲食店等があるため,営業時間内には騒音・振動等が生じることがあります。また,慶応通りの車両の通行に伴い騒音・振動が発生することがあります。5 本物件引渡し後に買主が建物の解体撤去,及び西側隣接地地番159番3との境界線上を互いに越境している樹木の伐採,伐根をするため,売主及び買主は,本物件建物について,売主は売主名義による滅失登記申請手続に必要な書類の交付等について協力するものとし,買主はその所有権移転登記の申請手続に代えて建物の滅失登記の申請を行います。ただし,この建物の取壊し,地番159番3との境界線上の樹木の伐採,伐根及び滅失登記については令和3年5月20日までに完了させることとします。 重要事項説明の内容を確認致しました。令和  年  月  日 頭書宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり,重要事項説明書を受領し,以上の重要事項について説明を受けました。   令和  年  月  日売主(譲渡人)(住所)(氏名)買主(譲受人)(住所)(氏名)(2/2)

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