第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)56 したがって,本件売買契約は,通知人が貴殿に対して重要なものとして表示していた「建築制限が貴殿によって守られる」との動機に錯誤が存在したといわざるを得ません。本件契約は,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に該当するものであり,通知人は本書面をもって取消しの意思を表示します。 しかるに,通知人は,貴殿が建築制限を守ることによって,本件売買契約が適正に成立するものと信頼した結果,貴殿の求めに従って,立木を伐採しました。 貴殿が「建築制限を守らない。」と明言していれば,通知人は,立木の伐採を行いませんでした。通知人による立木の伐採は,貴殿の契約交渉上の過失に基づくものですから,損害賠償として金250万円の支払を請求します。郵便認証司令和3年2月27日以上この郵便物は令和3年2月27日第 147250 号書留内容証明郵便として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社
元のページ ../index.html#48