弁起案
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❶令和3年4月1日❸原告訴訟代理人弁護士  甲 野 一 郎 ㊞❷さいたま地方裁判所民事部 御中❹〒○○○−○○○○ さいたま市大宮区桜田町一丁目8番8号❻  甲野法律事務所(送達場所)❼  電 話(○○○)○○○−○○○○  FAX(○○○)○○○−○○○○原告訴訟代理人弁護士  甲 野 一 郎❺〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○○○○❾訴訟物の価額    ○○○万円貼用印紙額       ○万円❽土地建物引渡等請求事件第1 請求の趣旨第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)58原        告  竹 田 春 子被        告  渋 沢 浩 一訴  状SECTION 3❶ 民訴規2条1項4号❷ 管轄裁判所(民訴4条1項により原則は,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所)の記載,民訴規2条1項5号)❸ 当事者又は代理人の記名押印(民訴規2条1項柱書),当事者及び代理人が多数の場合には,別紙で当事者目録を添付することもある。❹ 当事者(及び法定代理人・民訴133条2項1号)の氏名又は名称及び住所(民訴規2条1項1号)❺ 代理人の氏名及び住所(民訴規2条1項1号)❻ 送達場所,送達受取人の届出(民訴104条,民訴規41条)❼ 原告又は代理人の郵便番号,電話番号,ファクシミリ番号(民訴規53条4項)❽ 事件の表示(民訴規2条1項2号),通常は原告が簡潔な事件名を記載し,それがそのまま事件名となる。❾ 民訴8条 民事訴訟費用等に関する法律8条 民訴133条2項2号Section起案1  参考となる起案Point・請求原因(要件事実)と関連事実を分けて記載している。・関連事実には訴訟提起の段階で必要となる点に絞って簡潔に記載している。・予想される被告の主張に対して反論を述べている。〒○○○−○○○○ さいたま市大宮区桜田町三丁目18番5号1 被告は,原告に対し,別紙物件目録1及び2記載の土地及び建物を引き渡せ2 被告は,原告に対し,別紙物件目録1及び2記載の土地及び建物について,令和3年3月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ起案例3

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